知人からよく投資信託とファンドの違いについて質問を受けます。 ファンドとは何か、投資信託はファンドとどう違うのかということを考えてみましょう。
ファンドといいますと、色々な使われ方がしますが、様々なコンテンツに対して資金運用することもファンドと呼びます。 つまり資金を集めて投資するモデルを指してファンドということができるのです。
何も株式や為替とか、デリバティブで資金を運用するというものだけでなく、ミュージックファンドですとか、レストランファンド、ホテルファンドなどもすべてファンドということになります。 お金を集めて運用するものは投資モデルに関わらずファンドと呼ぶことができるわけですが、なかでも投資信託と何が大きく違うのでしょうか。
やはり専門の法律で定められているというところが他とは違うと思います。 例えば、義務として、投資信託の運用の報告書を提出しなければなりませんし、また、投資信託の委託業者でないと投資信託を扱うことはできません。
投資信託の委託業者になるには厳しい行政の監督を受けることになります。 ですので、運用もあくまで「投資信託及び投資法人に関する法律」という法律に従って行い、資金を集めたり目論見書を作成するときも、常にこの法律を意識しているわけです。
ファンドというカテゴリーの中に投資信託も含まれますが、このような違いがあるというのは大きいと思います。 ファンドという場合、集団スキームのことを指していることもあります。
投資事業組合などは特定の目的を持った複数の投資家によるものです。 販売されているファンドのうち、運用に関して「投資信託及び投資信託法人に関する法律」という法律に縛られずに運用をしているものもあります。
投資信託は金融庁に届出を出した運用会社や、投資顧問会社、機関投資家が資金を集め投資スキームを組みます。