在職老齢年金で支給停止された部分は、年金を繰り下げても増えないことが重要です。
2026年4月から支給停止の基準額は65万円に引き上げられ、判定は老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計で行われ、合計が65万円を超えた場合は超過分の2分の1が老齢厚生年金から支給停止される仕組みで、老齢基礎年金は支給停止の対象外である点も解説します。
- 在職老齢年金で支給停止される仕組みと65万円ルール
- 繰下げ受給で増える年金と増えない支給停止分の扱い
- 働き方別の適用差と実態判定の注意点
- 確認すべき窓口と相談先
重要三点の要約
65歳以降も働きながら年金を受け取る生活を考える上で、知っておくべき重要なポイントがあります。
特に、2026年4月から変更された在職老齢年金のルールは、今後の働き方や資金計画に大きく影響します。
働き方と年金の関係を考える上で、特に知っておきたい3つの要点を理解することが大切です。
ここでは、年金の支給停止の基準や、多くの方が誤解しやすい年金繰下げの注意点、そして損得の考え方について、順を追って解説します。
これらのポイントを押さえることで、ご自身の状況に合った最適な選択をするための土台ができます。
支給停止基準65万円の要点
在職老齢年金とは、厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受け取る場合に、収入に応じて年金額が調整される仕組みです。
2026年4月からは、この支給停止の基準額が65万円に引き上げられました。
判定に使われるのは、毎月の給与だけではありません。
「老齢厚生年金の基本月額」と、賞与を含めた「総報酬月額相当額」の合計額で判断されます。
この合計が65万円を超えると、超過した金額の2分の1が、老齢厚生年金から支給停止となるのです。
| 対象となる年金 | 対象外の年金 |
|---|---|
| 老齢厚生年金 | 老齢基礎年金 |
ご自身の年金のうち、老齢厚生年金のみが調整の対象となり、老齢基礎年金は収入にかかわらず全額受け取れる点を覚えておきましょう。
繰下げで増えない支給停止分の扱い
繰下げ受給は、年金の受け取り開始を66歳以降に遅らせることで、1カ月あたり0.7%ずつ将来の年金額を増やせる制度です。
しかし、65歳以降も働き続ける場合には、この制度に大きな注意点が存在します。
在職老齢年金の仕組みによって支給が停止された年金の部分は、繰下げによる増額の対象にはなりません。
つまり、「働いている間に受け取らなかった年金が、すべて増額されて後から戻ってくる」わけではないのです。
この点は多くの方が誤解しやすいポイントといえます。
| 概要 | 繰下げ増額の対象になる部分 | 繰下げ増額の対象にならない部分 |
|---|---|---|
| 計算の内訳 | 本来受け取れるはずだった老齢厚生年金額 | 在職老齢年金で支給停止された額に相当する部分 |
繰下げ受給を検討する際は、在職中の収入と、それによって生じる支給停止額を考慮に入れた上で、将来の受給額を試算する必要があります。
働き続けることの損得は一概に言えない点
在職老齢年金で年金の一部が支給停止されると聞くと、「働くほど損をする」と感じるかもしれません。
しかし、一概にそうとは言い切れません。
なぜなら、支給停止の対象となるのはあくまで老齢厚生年金の一部であり、給与収入そのものが減るわけではないからです。
加えて、70歳まで厚生年金に加入して働き続けると、その実績が将来の年金額に反映される「在職定時改定」という仕組みもあります。
- 年金の支給停止額
- 給与や賞与といった労働による収入
- 将来の年金額への反映(在職定時改定など)
- 働くことによる生きがいや社会とのつながり
年金の支給停止額という一面だけで判断するのではなく、現在の収入や将来受け取る年金額、そしてご自身のライフプランまで含めた広い視野で、働き方を決めることが大切です。
在職老齢年金65万円ルールと2026年改定の影響
65歳以降、厚生年金に加入しながら働くと「在職老齢年金」の仕組みが適用されます。
2026年4月から、老齢厚生年金が支給停止される基準額が65万円に引き上げられました。
この基準額の計算方法を正しく理解することがとても重要です。
ここでは、年金の支給停止額が決まる「判定式と総報酬月額相当額の説明」から、具体的な「支給停止額の簡易計算例」、そして対象外となる「老齢基礎年金との区分」まで、制度の基本を分かりやすく解説します。
給与と年金の合計が単純に65万円でなければ良い、というわけではありません。
判定に使われる金額の定義をきちんと把握し、ご自身の状況に当てはめて考える必要があります。
判定式と総報酬月額相当額の説明
在職老齢年金による支給停止額は、「老齢厚生年金の基本月額」と「総報酬月額相当額」の合計が65万円を超えるかどうかで判定されます。
ここで言う「総報酬月額相当額」とは、毎月の給与(標準報酬月額)だけでなく、直近1年間の賞与も含めて計算した金額を指すものです。
例えば、毎月の給与にあたる標準報酬月額が40万円で、年間の賞与が120万円だった場合、総報酬月額相当額は「40万円 + (120万円 ÷ 12) = 50万円」と計算されます。
単純な月給だけで判断するのではない、という点がポイントです。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 基本月額 | 加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額 |
| 総報酬月額相当額 | 標準報酬月額 + (その月以前1年間の標準賞与額の合計 ÷ 12) |
| 判定基準額 | 65万円(2026年4月〜) |
年金の支給停止を考える際は、ご自身の給与明細や賞与額から「総報酬月額相当額」を算出し、年金証書などで「基本月額」を確認することが第一歩になります。
支給停止額の簡易計算例
支給停止額の計算方法は、「(基本月額 + 総報酬月額相当額)- 65万円」で算出された超過額の半分(2分の1)です。
全額が停止されるわけではない点を押さえておきましょう。
仮に、老齢厚生年金の基本月額が13万円、総報酬月額相当額が58万円の方を例に考えてみます。
合計は71万円となり、基準額の65万円を6万円上回ります。
| ステップ | 計算内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 基本月額と総報酬月額相当額の合計 | 13万円 + 58万円 = 71万円 |
| 2 | 基準額からの超過額を計算 | 71万円 – 65万円 = 6万円 |
| 3 | 支給停止額(月額)を計算 | 6万円 ÷ 2 = 3万円 |
この計算例の場合、毎月3万円の老齢厚生年金が支給停止されることになります。
ご自身の金額を当てはめて試算すると、働き方が年金に与える影響を具体的にイメージできます。
老齢基礎年金との区分
多くの方が誤解しやすいのですが、在職老齢年金の仕組みで支給停止の対象となるのは、あくまで老齢厚生年金(報酬比例部分)のみです。
国民年金から支給される老齢基礎年金は、収入がいくらあっても減額されることはありません。
例えば、令和6年度の満額である年間約81.6万円(月額約6.8万円)は、厚生年金に加入して働いていても全額受け取れます。
| 年金の種類 | 在職老齢年金の対象 |
|---|---|
| 老齢厚生年金 | 〇(支給停止の可能性あり) |
| 老齢基礎年金 | ×(全額支給) |
「働くと年金が減る」と一括りにせず、「減るのは老齢厚生年金の一部」と正しく理解することが、今後の働き方を考える上で非常に重要です。
繰下げ受給の仕組みと在職時の注意点
老齢年金の受給開始を遅らせる「繰下げ受給」は、将来の年金額を増やせる有効な選択肢です。
しかし、65歳以降も厚生年金に加入して働く場合は、在職老齢年金制度によって支給停止となった部分は繰下げ増額の対象にならないという重要な注意点があります。
この仕組みを理解しないまま繰下げを選択すると、期待していたほど年金が増えない可能性があります。
ここでは、繰下げ増額率の計算方法、在職で支給停止された分が増額対象外となる理由、そして具体的な数値例を用いて、繰下げ受給と在職の組合せによる影響を詳しく見ていきましょう。
繰下げを検討する前に、ご自身の働き方が将来の年金額にどう影響するのかを正確に把握することが、後悔しない選択につながります。
繰下げ増額率と計算方法
繰下げ受給とは、老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給開始時期を66歳0カ月以降、75歳0カ月までの間で遅らせることができる制度です。
受給開始を1カ月遅らせるごとに、年金額が0.7%ずつ増額されます。
例えば、受給開始を70歳まで5年間(60カ月)繰り下げた場合、増額率は42%(0.7% × 60カ月)となります。
さらに、上限である75歳まで10年間(120カ月)繰り下げると、年金額は最大で84%(0.7% × 120カ月)も増えます。
この増額率は生涯にわたって適用されるため、長生きするほど有利になる仕組みです。
| 繰下げた年齢 | 増額率 |
|---|---|
| 66歳 | 8.4% |
| 67歳 | 16.8% |
| 68歳 | 25.2% |
| 69歳 | 33.6% |
| 70歳 | 42.0% |
| 75歳 | 84.0% |
この増額率だけを見ると非常に魅力的な制度ですが、在職老齢年金の対象となる場合は、計算の前提が変わるため注意が必要です。
在職による支給停止分が増額対象外の理由
繰下げ受給を考えるうえで最も注意したい点は、在職老齢年金制度によって支給停止された老齢厚生年金は、繰下げ増額の計算対象にならないことです。
これは、増額計算の元になる金額が「本来支給されるはずだった年金額」ではなく、「実際に受け取る権利のあった年金額」だからです。
在職老齢年金制度で支給が停止された部分は、法律上「受け取る権利が発生しなかったもの」とみなされます。
そのため、繰り下げてもその部分が増えることはありません。
日本年金機構も、繰下げ待機中に在職していた場合は、在職老齢年金制度で支給停止される額を除いて増額分を計算する、と説明しています。
多くの方が「受け取らなかった年金が、すべて増額されて後から戻ってくる」と誤解しがちなポイントです。
| 考え方 | 説明 |
|---|---|
| 誤解されやすい考え方 | 受け取らなかった老齢厚生年金の全額に、繰下げ増額率がかかる |
| 正しい考え方 | 在職老齢年金で支給停止された額を除いた金額に、繰下げ増額率がかかる |
将来の生活設計を立てるためには、この違いを正確に理解しておくことが不可欠です。
数値例で見る繰下げと在職の組合せ影響
具体的な数字で、繰下げと在職が年金額にどう影響するのかを見てみましょう。
ここでは、65歳以降も働き続けるAさんのケースを想定します。
Aさんの収入と年金額は以下の通りです。
- 総報酬月額相当額:58万円
- 老齢厚生年金の基本月額:13万円
まず、在職老齢年金による支給停止額を計算します。
(58万円+13万円)- 65万円 = 6万円。
基準額を超える6万円の2分の1である月3万円が老齢厚生年金から支給停止されます。
この場合、Aさんが65歳から実際に受け取れる老齢厚生年金は月10万円(13万円 – 3万円)です。
次に、Aさんがこの状態で1年間(12カ月)、年金の受給を繰り下げたとします。
1年後の増額率は8.4%(0.7% × 12カ月)ですが、この増額率が適用されるのは支給停止されなかった10万円に対してです。
つまり、増額の元となる年金額が13万円から10万円に減ってしまうのです。
| パターン | 増額対象となる月額 | 1年繰下げ後の増額分(月額) |
|---|---|---|
| 在職していない場合(仮定) | 130,000円 | 10,920円(13万円×8.4%) |
| Aさんの場合(在職中) | 100,000円 | 8,400円(10万円×8.4%) |
このように、働きながら繰下げ受給を選択した場合、在職していないケースと比較して、将来増える年金額が少なくなります。
ご自身の収入状況と照らし合わせて、繰下げが本当に有利な選択なのかを慎重に判断することが重要です。
65歳以降の働き方別の適用差と留意点
65歳以降の働き方を考える上で、在職老齢年金の対象となるかどうかは収入に直結する重要なポイントです。
厚生年金保険の被保険者であるかどうかが、制度適用の最大の分かれ道になります。
ここでは、働き方の代表例である嘱託再雇用での厚生年金適用の扱い、誤解しやすい業務委託や個人事業の実態判定の注意点、そして70歳以降の適用範囲と実務上の注意点について、それぞれの違いと留意点を解説します。
| 働き方の種類 | 厚生年金保険の適用 | 在職老齢年金の対象 |
|---|---|---|
| 嘱託・パート(被保険者) | あり | 対象になる |
| 業務委託・個人事業主 | 原則なし | 対象にならない |
| 70歳以上被用者 | 資格は喪失 | 対象になる |
契約の名称だけでなく、働き方の実態がどのように判断されるかを理解しておくことが、ご自身の状況を正しく把握するために不可欠です。
嘱託再雇用での厚生年金適用の扱い
65歳以降に嘱託社員やパートとして働く場合でも、厚生年金保険の加入要件を満たすと被保険者となり、在職老齢年金の対象となります。
具体的には、週の所定労働時間および月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事する正社員の4分の3以上である場合は、原則として厚生年金保険の被保険者になります。
短時間労働者であっても、従業員51人以上の企業で週20時間以上働くなどの要件を満たすと加入対象となるのです。
| 項目 | 主な加入要件(正社員の4分の3基準の場合) |
|---|---|
| 適用事業所 | 厚生年金保険の適用事業所での勤務 |
| 労働時間・日数 | 1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上 |
たとえ現役時代より役職や給与が下がっても、厚生年金保険の被保険者である限り、賃金と年金額によっては老齢厚生年金が支給停止される点を理解しておく必要があります。
業務委託や個人事業の実態判定の注意点
業務委託契約や個人事業主として働く場合、原則として厚生年金保険の被保険者ではないため、その事業収入は在職老齢年金の計算対象にはなりません。
しかし、契約の名称が「業務委託」であっても、実態として会社との間に雇用関係があると判断された場合は、厚生年金保険の被保険者として扱われることがあります。
例えば、勤務時間や場所が細かく指定されていたり、会社の指揮命令下で業務を行っていたりする場合が該当します。
| 判断要素 | 雇用関係に近い例 | 業務委託に近い例 |
|---|---|---|
| 業務の指揮命令 | 会社から具体的な指示がある | 裁量で業務を進められる |
| 時間・場所の拘束 | 勤務時間や場所が指定されている | 働く時間や場所が自由 |
| 報酬の性質 | 時間給など労務の対価 | 成果物に対する対価 |
働き方を変える際は、契約書の文言だけでなく、実際の働き方が雇用関係とみなされる可能性がないか、必要に応じて年金事務所などの専門家へ相談することも重要です。
70歳以降の適用範囲と実務上の注意点
厚生年金保険の被保険者資格は70歳で喪失しますが、70歳以降も厚生年金適用事業所に勤務する場合は在職老齢年金の仕組みが適用されます。
この場合、「70歳以上被用者」として扱われるのです。
70歳以降は厚生年金保険料の負担はなくなりますが、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円(2026年度以降)を超えれば、これまでと同様に老齢厚生年金の一部が支給停止となります。
| 年齢 | 厚生年金保険料の負担 | 在職老齢年金の適用 | 将来の年金額への反映 |
|---|---|---|---|
| 70歳未満 | あり | あり | あり(在職定時改定など) |
| 70歳以上 | なし | あり | なし |
70歳を過ぎて保険料の負担がなくなった後も、収入によっては年金の支給停止ルールは続くことを覚えておきましょう。
日本年金機構と確認先の概要
在職老齢年金や繰下げ受給について、ご自身の状況に合わせた正確な情報を得るには、公的機関や勤務先への確認が最も重要です。
具体的な相談先として、制度全般を管轄する日本年金機構、個別の状況に応じた相談ができる年金事務所、そして自身の雇用契約や厚生年金の加入状況を把握している勤務先の人事部門が挙げられます。
| 確認先 | 主な役割 | 確認できること |
|---|---|---|
| 日本年金機構 | 年金制度全体の運営・情報提供 | 制度の仕組み、一般的なルール |
| 年金事務所 | 個別の年金相談、手続きの受付 | 個人の年金記録に基づく具体的な年金額、見込額の試算 |
| 勤務先の人事部門 | 雇用契約、給与・賞与の管理 | 厚生年金への加入状況、総報酬月額相当額の内訳 |
自分の年金記録や働き方の実態に基づいて相談することで、制度を正しく理解し、最適な判断を下せます。
日本年金機構の窓口と役割
日本年金機構は、日本の公的年金制度の運営を担う機関です。
年金制度全般に関する情報提供や、一人ひとりの年金記録の管理を行っています。
公式ウェブサイトでは、在職老齢年金の仕組みや繰下げ受給の概要が公開されており、制度の基本的なルールを24時間いつでも確認できます。
また、電話相談窓口の「ねんきんダイヤル」や全国の年金事務所で、専門の職員に相談することも可能です。
| 相談窓口 | 特徴 |
|---|---|
| 公式ウェブサイト | 制度の概要やパンフレットをいつでも閲覧可能 |
| ねんきんネット | 個人の年金記録や見込額をオンラインで確認 |
| ねんきんダイヤル | 電話による一般的な年金相談 |
| 年金事務所 | 対面での個別具体的な相談(予約推奨) |
まずは公式サイトで制度の全体像を把握し、疑問点を整理してから次のステップに進むのが効率的です。
年金事務所で確認すべき具体項目
年金事務所は、日本年金機構の地域拠点であり、対面で個別具体的な相談に応じてもらえる場所です。
予約をすれば、専門の職員に直接質問できます。
相談の際は、「ねんきん定期便」や年金手帳、基礎年金番号がわかるものを持参すると話がスムーズに進みます。
特に、ご自身の「老齢厚生年金の基本月額」や繰下げ受給を選択した場合の年金見込額など、具体的な金額に基づいた試算を依頼できます。
| 確認項目 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 老齢厚生年金の基本月額 | 在職老齢年金の計算の基礎となる自身の年金額 |
| 年金見込額の試算 | 繰下げ受給をした場合の増額後の年金額 |
| 在職老齢年金のシミュレーション | 現在の収入が続いた場合の支給停止額の目安 |
| 年金記録の確認 | これまでの加入期間や保険料納付状況の確認 |
自分の記録に基づいた具体的な数字を確認することで、働き方や受給開始時期を検討するための客観的な判断材料が得られます。
勤務先人事に確認すべき契約と加入状況
在職老齢年金の計算の基礎となる「総報酬月額相当額」は、勤務先から支払われる給与や賞与によって決まります。
このため、勤務先の人事・労務担当部署への確認は欠かせません。
自身の雇用契約が厚生年金保険の被保険者となる条件を満たしているか、また、直近1年間の標準賞与額を含めた報酬の内訳はどうなっているかを正確に把握しましょう。
働き方を変える際も、契約内容が厚生年金の適用にどう影響するかを事前に相談することが重要です。
| 確認項目 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 厚生年金保険の加入状況 | 被保険者資格の有無 |
| 標準報酬月額 | 毎月の給与から算出される保険料計算の基礎となる額 |
| 標準賞与額 | 直近1年間に支払われた賞与から算出される額 |
| 雇用契約の内容 | 勤務時間、契約形態(嘱託、パートなど) |
働き方を変更する際にも、契約内容が厚生年金の適用にどう影響するかを事前に人事部門へ相談することが、意図しない支給停止を避けるために必要です。
まとめ
この記事では、65歳以降に働きながら受け取る年金の仕組みと繰下げ受給の注意点をわかりやすく整理し、特に在職老齢年金で支給停止された部分は繰下げ増額の対象にならない点について解説しました。。
- 支給停止の65万円ルール
- 停止額は超過分の2分の1の仕組み
- 老齢基礎年金は支給停止対象外
- 繰下げで増えない支給停止分の扱い
まずは、年金事務所または勤務先の人事に自身の老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額を確認して、繰下げの有利不利を試算してください。
